年金分割・・・離婚は弁護士に相談
夫婦がなんらかの理由で離婚せざるを得ない状況に陥ったとき。
今後の生活について、子供の親権や養育費、財産分与についてなど、さまざまな問題を解消しておく必要があります。
夫婦間の協議で話がつくような場合でも、弁護士に相談してきちんとした協議書を作成しておくことは、後々の問題を未然に防ぐためにも重要なことです。
平成19年4月以降は、夫が受け取る厚生年金・共済年金について、妻も合意または判決で定められた按分割合で分割した金額を自分の権利として受け取ることができるようになりました。
年金分割を受けるためには、平成19年4月1日以降に離婚した場合であることが要件となります。
これ以前に離婚しても年金分割の合意を公正証書にすることはできません。
夫婦の間で分割割合について合意が成立した場合、その内容を公正証書として作成し、公証人の認証を受けることが必要です。
分割の割合は、最大限で50%。
複雑な合意書の作成など、離婚は弁護士に相談して円満に新生活をスタートさせたいものです。
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